お葬式や納骨に必要な費用は、決して安価なものではありません。
相続する財産があったとしても、お葬式や納骨にかかる費用が多ければ、経済的な負担がどのくらいになるのか不安になる方もいるでしょう。
これらの費用は、相続税を計算する上で、遺産から差し引くことが可能です。しかし、控除が認められる範囲が定まっているため、把握しておくと安心です。
ここでは、相続税が発生する際に控除されるお葬式や納骨に関する費用の範囲と注意点、相続税の申告時に知っておきたいポイントについて解説します。
目次
納骨とは|費用相場と支払いをする人について
納骨とは、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂などに納めることを指します。
お葬式とともに、大切な人とのお別れと弔いを行う1つの節目であり、家族や親族、近しい人が集まって行う重要なものでもあります。
納骨のタイミング
仏教では、火葬当日に納骨まで行うケースはありますが、一般的には四十九日の法要や一周忌の法要のタイミングが選ばれることが多いです。新しいお墓を建てる場合、四十九日では間に合わないことが多いため、一周忌になることも珍しくありません。既にお墓がある場合は、四十九日で納骨を行うケースが多いです。
ただ、納骨のタイミングは法律や宗教で決められているものではなく、あくまでも宗派や地域の風習、家庭の事情などを考慮して決めて良いものとされています。四十九日が来たから必ず納骨をしなければならないというルールはないのです。どうしても遺骨を手放す気持ちになれないなど、心の負担が多い場合などは、納骨をせずに法要を行う選択をする方もいらっしゃいます。
納骨にかかる費用の目安
納骨にかかる費用は、遺骨を納める場所や法要の有無によって異なります。数万円で済むこともあれば、数十万円かかることもあるため、費用について不安のある方はあらかじめ把握しておきましょう。
・お墓に納骨する場合の費用の目安
お墓に納骨する場合、目安としては5万円~10万円ほどの費用が発生します。これに、お墓を建てる場合は墓石代などがかかってきます。墓石代をのぞく、費用の内訳と内容について簡単にご紹介します。
費用の内訳 | 費用相場 | 内容 |
お布施 | 3万円~5万円 | 納骨式で法要をしてくれる僧侶へ渡す費用 |
お車代 | 5,000円~1万円 | 僧侶へ渡す交通費 |
御膳料 | 5,000円~2万円 | 僧侶が会食に参加されなかった場合の費用 |
会食費 | 1人あたり3,000円~1万円 | 納骨式に参加した人で会食をする場合の費用 |
物品費 | 5,000円~1万円 | 納骨式に必要な物品を購入するための費用 |
・従来のお墓に納骨しない場合の費用の目安
最近は、従来の個人のお墓ではなく、その他の場所への納骨を選ばれる方も増えてきました。主な選択肢としては、納骨堂や合祀墓、樹木葬などがあるでしょう。これらの場合、依頼するお寺や霊園によって費用が大きく異なるため、それぞれの場所で詳細を聞いた方が良いでしょう。基本的に、費用負担が少ないのは合祀墓です。しかし、合祀墓の場合、他の方の遺骨とともに眠ることとなるため、個別にお墓を設けたい場合は注意しましょう。
お墓そのものの費用や墓石の彫刻費用などはかかりませんが、納骨法要や年忌法要を行う場合は別途お布施などが発生します。
・納骨堂とは
お寺や霊園が管理する、遺骨が収蔵された建物のことを指します。プランや設備により、個別のお墓や参拝スペースが利用できたり、共有の参拝スペースからお参りができたりします。遺骨は、コインロッカーのような棚に個別に収蔵できるものや、バックヤードで個別管理されお参り時に取り出せるものなどがあり、これも設備によって異なります。
ひと昔前までは、納骨堂は従来のお墓が建てられるまでの一時的な保管所としての役割を担っていましたが、最近は長期にわたり遺骨を収蔵し、お墓参りがしたい時に出向いて手を合わせることができる、新しい形のお墓のような役割を持つようになりました。永代供養に対応している納骨堂も多いため、墓じまいを検討している方やお墓の後継者がいない方にもよく選ばれています。
・合祀墓
お寺や霊園にある、ひときわ大きなお墓が合祀墓です。他の方の遺骨と一緒に眠り、将来的に長く供養し続けてもらえるため、こちらも墓じまいをしたい方やお墓の管理が不安な方などによく選ばれています。最近は、お墓の後継者不足が社会的な問題になっており、永代供養ができるお墓への引っ越しをサポートする自治体も少なくありません。
・樹木葬
墓石の代わりに、シンボルとなる樹木を植え、その樹木の下に遺骨を埋葬します。骨壺から遺骨を取り出して埋葬するタイプなら、やがて遺骨は自然に還ります。遺族は、大きくなっていく樹木を見て、故人の姿を思い浮かべ手を合わせるることができます。
納骨費用は誰が支払うの?
納骨費用を支払うのは、喪主だと思われているかもしれませんが、実際は誰が支払うべきだという決まりはありません。相続人が分割して支払ったり、故人が残しておいた財産から支払ったりして、喪主の負担を軽くするように協力するのも1つの方法です。
相続財産から控除できる葬式費用とは
お葬式や納骨でかかったお金は、相続税を計算する時に相続財産から控除することが可能です。簡単にいえば、お葬式や納骨にかかった分の費用については、相続税の計算に含まれないということです。
なぜなら、お葬式や納骨を行うことは、社会通念上当然とされており、その費用については故人の財産から負担されるべきだという考えが認められているからです。
そのため、お葬式や納骨のために一時的に遺族の費用負担が生じたとしても、故人から相続できる財産があれば後に受けとることが可能で、それには相続税がかかりません。
ただし、葬式費用として控除される費用は範囲が決まっており、それを超える部分については控除できないため注意しましょう。
相続財産から控除可能な葬式・納骨費用
以下の費用は、相続財産から控除することが可能です。
通夜と告別式にかかる以下の費用
・通夜と告別式の式典費用
・通夜と告別式でとる飲食代
・遺体の搬送費
・火葬料
・埋葬料
・葬儀の手伝いをしてくれた人に対する心付け
・お布施、読経料、戒名料
仮葬式・本葬式の両方を行った場合でも、両方の費用が控除対象となります。
納骨にかかる以下の費用
納骨費用については、納骨そのものにかかった費用のみ控除の対象となります。お葬式では、お布施や食事代も控除に含まれますが、納骨時には対象外となるため注意が必要です。お墓に埋葬する場合、石材店に依頼して作業をお願いするのが通例ですが、その際の請求書には墓石への彫刻料と作業料が一緒になっていることがあります。この場合、作業料は控除の対象になりますが、彫刻料は控除の対象外です。
納骨時は、四十九日や一周忌の法要とあわせて行われることも多いですが、これらの法要にかかる費用は控除の対象外になることを覚えておきましょう。
その他の費用
お葬式に関して控除できる費用として、以下のものも認められます。
・死亡診断書の発行費用
・遺体の捜索費用、運搬費用
相続財産から控除できない葬式・納骨費用
お葬式や納骨で発生する費用は、これまでにご紹介したものばかりではありません。以下のものについては、相続財産から控除できないため、把握しておきましょう。
・香典返しにかかる費用
・生花、お供え物に関する費用(喪主・施主のもの以外)
・位牌や仏壇の購入費
・墓地や墓石の購入費または墓地の借入料
・墓石への彫刻費
・初七日や四十九日といった法要に関する費用
・医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
・その他通常の葬儀には伴わない費用
控除できない費用についても、状況によっては控除が認められるケースもあるため、詳細についてはよく調べると良いでしょう。例えば、香典については、故人ではなく遺族が受け取るもののため、香典返しにかかる費用は控除の対象外となります。しかし、香典返しではなく、葬儀の参列者に別途お礼の品物を渡す場合は、その品物の費用だけ控除の対象になります。
また、本来は、初七日や四十九日の法要についての費用は控除の対象外です。しかし、告別式と同じ日に初七日法要を済ませるケースも非常に多く、この場合は初七日法要の費用も葬式の前後に生じた出費であると解釈され控除できる可能性があるようです。
葬儀控除ができる人・できない人
基本的に、日本に住所がある相続人がお葬式や納骨にかかる費用を負担していれば、相続財産からの控除は問題なく行えます。しかし、たとえ控除できる内容の費用を負担していたとしても、負担した人によっては例外的に控除が認められないケースもあります。
以下に当てはまる方は、葬式費用の控除ができないため注意しましょう。
・相続人、包括受遺者以外の人(特定受遺者)
・制限納税義務者
葬儀控除は、相続財産から控除できる費用であることから、当然ながら相続される予定のない人については控除対象外となります。ちなみに、特定受遺者とは、「○○社の株式を遺贈する」など、遺言で財産を指定して与えられる人のことを指します。
相続人であっても、制限納税義務者になっている場合は、控除をすることができません。この制限納税義務者とは、日本国内にある財産だけに相続税がかかる人のことを指し、例えば相続までの10年以上の間、故人と相続人が国外に居住していた場合などに当てはまるようです。
相続放棄を検討している場合はどうなる?
故人に借金があり、相続放棄を検討している人にとっては、葬儀費用の控除は関係ない・認められないと思われるかもしれません。
確かに、基本的には、相続人が故人の財産を使うと、相続放棄はできません。しかし、葬式費用については、社会通念上必然の所為であることから、過去の判例では相続の単純承認には該当しないとされています。したがって、相続財産から葬儀費用を支払ったあとでも、相続放棄をすることは可能です。
葬式費用の控除をする場合の相続税の計算
お葬式や納骨にかかる費用のうち、控除が認められる部分は相続財産(遺産)から控除した上で相続税を計算することとなります。
相続税から葬式費用等が差し引けるわけではないため、その点については注意が必要です。
簡単に計算の方法について見てみましょう。例えば、遺産が2,000万円あったとします。そして、控除が認められる葬式費用が全部で100万円だった場合、この100万円を差し引いた1,900万円から相続税を計算することとなります。
遺産は、多ければ多いほど相続税が高くなります。つまり、葬式費用の控除をしなかった場合、この例で言えば2,000万円の遺産で相続税が計算されることとなります。100万円分控除できれば、それだけかかる税金も少なくなるということです。
相続税の申告時には領収書や支出の内容が分かるメモが必要
相続税の申告を行う時に葬式費用の控除をする場合は、支出したことが分かる領収書やメモが不可欠です。必ず支出が証明できる領収書は保管しておきましょう。その他に、お布施や心付けなど、領収書が出ない支出もあるはずです。この場合は、いつ、誰に、何のためにいくら支払ったのかをメモしておき、申告時に一緒に提出します。
ゆめみどうの料金は安心明瞭!お参りが気持ちよく行える納骨堂です
ゆめみどうは、400年の歴史ある麻布十番の龍澤寺が管理する納骨堂です。一般的な納骨堂のイメージとは違う、明るく華やかですがすがしい建物となっており、雨の日など天候が悪い日でもゆっくりとお参りをすることができます。
宗教・宗派を問わず利用でき、分かりやすく利用しやすい料金プランもゆめみどうの魅力の1つ。ご希望に沿って、さまざまなタイプのお墓から選ぶことができます。もし、お墓を継承する方がいなくても、庭の合祀墓で永代供養ができるため安心。料金の中に、永代供養や永代使用権も含まれているため、お気軽にご相談ください。